大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1608 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二百日を各本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。

理 由

被告人A及び被告人両名弁護人岩松孝雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。 (なお被告人B提出の上告趣意書は法定の期間経過後のものであるか

らこれに対しては判断を与えない。)

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条一八二条刑法二一条により主文の

とり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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